2014.01.30 Thursday 10:25
外国人建設労働者受入れと特定活動
JUGEMテーマ:ビジネス
昨年末より政府は建設業界の人材不足に対応するために外国人労働者の受入れをすすめて行く方針があることがニュースで流れていましたが、具体的には「特定活動」という在留資格を活用して受入れる方針が固まったようです。「特定活動」は、以前タイで起きた洪水により操業不能に陥った現地日系企業からタイ人従業員を日本で受け入れる際にも利用されました。実際には他にもワーキングホリデーや家事使用人、EPA看護師・介護士などで日本に在留する際に与えられる在留資格でもあります。
今回の特定活動を利用した外国人建設労働者受入れは、タイ人受入れの際の状況とは大きく異なり、現行の技能実習制度の延長線に位置するもののようですので、事業協同組合等の監理団体の関与は不可欠なのではないかと思います。確かに企業単独型といわれる技能実習生受入制度がありますが、現実に労働者不足の問題に直面しているのは中小企業であることを考えると、直接受入は現実的では無いと思われます。
既にこのニュースはフィリピンにも流れており、フィリピンの一部の送出し機関は、日本行きを希望する現地建設労働者のリスト化をすすめています。中には過去に技能実習生として来日したことのある経験者も数多くいるようです。このような外国人建設労働者を雇用するにあたり直面する問題点に日本語の壁があります。技能実習経験者であればある程度の日本語能力は備えていますが、そうでない場合には受入れたとしても言葉の面で大きな問題に直面する可能性もあります。言葉が通じなければ業務を指示しても期待したような結果が得られないということもあります。よって、一部では日本行きを期待して現地日本語学校で自己投資として既に日本語を学び始めた人たちもいるようです。
外国人労働者受入れには賛否両論ありますが、現実に政治の場で事が進み始めている以上、平成27年度以降は建築現場で多くの外国人が見られるようになることでしょう。