フィリピンに関する出来事

フィリピンに関わる業務を行なう日常や巷のニュースから気づいたこと。
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フィリピン入国の際の注意
 本日6月26日付在フィリピン日本大使館から「一時的訪問者のフィリピン入国時の注意」と題してアナウンスメントが出ています。

http://www.ph.emb-japan.go.jp/pressandspeech/osirase/2012/062612.htm 
 
 一般的に観光でフィリピンに入国される方への注意です。要は観光などの目的で入国する際に21日以内にフィリピンを出国するという証拠(復路の航空券や他国へ渡航する為の航空券)を持っていなければ、退去命令を与えて入国を認めないということです。通常は日本を出る前に21日以内には出国する予定で航空券をお求めでしょうから問題ないと思いますが、やたらと2か月オープンや1年オープンのチケットを持って帰国日をチケット期限ぎりぎりまでに設定してフィリピンに行かれる場合は要注意です。

 私も現在マイレージで往復チケットをもらい、復路でフィリピンへ渡航して現地滞在中にフィリピン初の往復チケットを購入して行き来しています。ということは、次回日本からフィリピンへ渡航する際には、前回フィリピンから帰国する際に購入した往復の復路分を使用することとなります。では、フィリピンから帰国するチケットをどうするかというのが問題です。次回のフィリピン渡航日から21日以内の日を帰国日とする現地発の往路チケットを事前に購入しておくしかありません。

 皆さんもお気を付けください。
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国籍法改正による手続き
在マニラ日本国総領事館のホームページ上に2009年1月8日付で国籍取得に関するお知らせが出ていました。

先般の国籍法改正により有効となった婚外子の認知届けと国籍取得届けに関する手続きについて解説してあります。
国籍取得について
認知された子の日本国籍取得手続(PDF)

まず手続きとしては「認知届」「国籍取得届」「戸籍記載の為の国籍取得届」が必要となります。場合によっては認知がなされても国籍取得まではできないということもありえます。また、認知の際にはフィリピン法による認知が必要であるようにも読み取れる節があります。婚外子である子の出生証明書に父親の名前が記載されている場合は、通常現地で出生届けを提出する際に父親の署名やパスポートコピーを要求しますので認知届け的な手続きを行っているはずです。しかし多くの場合は日本での胎児認知なども行わない例が多いはずですので、父親の名前が記載されていない例が多いのではないかと思います。出生証明書に父親の氏名が記載されていない時に領事館がどう対処するのかはわかりません。

また、国籍取得の際には子を妊娠した際に父母が一緒にいたであろう事実を証明しなければならないようですので、日本にタレントとして来ていた際に妊娠したフィリピン人女性を母とする場合は、その頃のパスポートやフィリピン入管若しくは日本入管からの証明書にて妊娠当時日本にいた事実を証明しなければなりません。女性が他人名義で来日していた場合は問題となります。又、フィリピン入管において過去どの程度までの出入国履歴を保管しているかも問題となります。

子の日本国籍取得ができた後フィリピン国籍の親は日本に行くことを期待する事と思います。未成年の子供を片親がフィリピン国外へ連れ出すにはフィリピンの政府機関DSWDの許可が必要となります。また、フィリピン国籍の親は未成年である日本国籍の子を理由にどうやってビザや在留資格を取るのでしょうか。

いろいろな問題をはらむ国籍法改正ですが、上記のような壁もあります。ここでは具体的な内容については触れませんが、これから国籍法改正を発端とする様々なトラブルも発生してくることと思います。
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日本大使館の平成20年休館日
平成20年の日本大使館の休館日について、下記リンクよりご確認いただけます。

休館日カレンダー
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エンターテイナーにインタビュー
数年前の入管における基準省令改正により、フィリピン人エンターテイナーの入国が制限されるようになり、フィリピンクラブと呼ばれるお店とプロダクションの多くが廃業していきました。しかし、今現在でも地方入管によっては興行の在留資格が出ていると言います。

フィリピンのプロダクションより情報が入ったのですが、今まで特定のエンターテイナーにのみ行われていた大使館インタビューが全ての興行査証申請者に対して行われるようになるとのことです。これで更に来日数が絞られるようになるのではないでしょうか。
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ビザ発給!
前回のブログでお話した短期滞在査証申請のお客様ですが、無事に昨日査証を受け取られました。

7月30日から日本大使館でのビザ申請は原則代理店通しとなりますが、あくまで書類の作成は申請者に任せるという話を代理店から聞きました。つまり代理店を通したから必ず出るという保証もありませんし、代理店はあくまで申請書を持っていくだけの機関となるにすぎないのです。代理店はビザ発給の結果には一切責任を持ちませんし、まして不交付理由についても一切知らされることはありません。今後申請システムが変わろうとも基本的には申請人の自己責任によることには変わりありません。

短期滞在査証申請の書類作成についてもご相談に乗っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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ビザ申請へ同行
昨日はお客様の短期滞在査証申請のため同行してきました。

お客様であるフィリピン人女性には朝6時から大使館前の順番待ちの行列に並んでいただきました。9時前の会館の時点で中に入ろうとしたところガードマンから「申請書類を持っていないと入れることは出来ない」と言われているとお客様より移動途中の私に電話が入りました。何とか入れないと一日が無駄になるので、ガードマンと換わってもらおうとしたのですが、結局話すことも無く入館できるということになりました。結局もらった番号札は300番台。

この時期のマニラはとんでもない暑さです。汗かきの私は涼しい顔をしているフィリピン人の傍らで瀧のような汗をかいて順番が来るのを待ちます。大使館のゲートを入ると建物との間に広場があり、そこで皆さん自分の順番が来るのを待つわけです。建物の中はエアコンも効いているので快適なのですが人が多くて座る事が出来なかったりします。建物の外には掲示板に番号が表示されるので、自分の番号がくるのを待ちます。

大使館は、大きく言うとゲートを背にして左側が証明書類申請の窓口、右側が査証申請の窓口と分かれています。証明書類と言うのは婚姻用件具備証明書などのことです。さて、今回の査証申請ですが結局私達の順番が呼ばれたのが12時を過ぎた頃でした。お客さんなんて既に6時間も待っていたわけです。申請書類を渡す窓口は7つあり、昨日は申請窓口として6つの窓口が稼動していました。私達の書類を受け付けた担当者、フィリピン人女性だったのですが、大変事務的な人物でまず日本語を話しても知らんふりをする。日本語の書類扱っているので多分理解しているのだと思うのですが、タガログ語でお客様と事務的に会話をするのです。とにかく状況の説明を英語で行い何とかポイントを知らせようと試みます。正味10分弱で書類受付は終わりました。

通常大使館ホームページには書いていないのですが、申請人であるフィリピン人の銀行証明は査証発行の鍵になるようです。実は以前申請したお客様があったのですが、その時も銀行証明の有無を聞かれその方は持っていないと答え、書類の裏に銀行の証明書無しを宣誓する文言と署名をさせられました。その時は結局ビザの発給受けられませんでした。昨日も、同じ状況で進んでおり、証明書を持ってきていなかったので書類に署名させられたのですが、何かまずいと思い銀行口座は持っているので次回持ってくることを告げました。更に招聘人が全ての渡航経費を支弁するので申請人の銀行証明は不要なはずだと言ってみると、担当者は絶対必要ではないが審査の中で参考にする場合があるのでと答えてきました。そうすると、担当者は先ほどお客様が署名した部分をボールペンで塗りつぶし始めました。その時この署名は大変意味があるのだと思いました。その答えは査証が発給されるかどうかで解ります。お客様は来週13日再度大使館に行くことになっています。通常はその時に結果がわかります。
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ビザ申請システムの変更
在フィリピン日本国総領事館(マニラ、セブ、ダバオ)における査証申請の方法が2007年7月30日から変更されます。

基本的に特定の査証を除いては全ての査証申請を現地旅行代理店などを介して行なうことになります。今までのような直接申請は原則できなくなります。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

代理申請について-日本大使館のページへ
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日本大使館のホームページアドレス
在フィリピン日本国大使館・総領事館のホームページアドレスが変更されました。下記のリンクよりご確認ください。

在フィリピン日本国大使館ホームページ
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日本大使館の休館日
2007年版の在フィリピン日本国大使館・総領事館の休館日が発表されました。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。

在フィリピン日本国大使館ホームページ 平成19年休館日
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