フィリピンに関する出来事

フィリピンに関わる業務を行なう日常や巷のニュースから気づいたこと。
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離婚歴のあるフィリピン人の再婚
 やはり、東京のフィリピン領事館においても離婚歴のあるフィリピン人に対する婚姻要件具備証明書、Certification等の発給に制限がかけられたようです。

 更に先月のアナウンスメントによりますと、婚姻届(フィリピン領事館に対する婚姻報告)をする際にも、前婚のフィリピンにおけるRecognition of Divorce完了証明の添付も必要となったようです。

 http://tokyo.philembassy.net/ja/announcements/consularannouncements/advisory-on-report-of-marriage/

 もう離婚再婚が簡単にできるような状況では無くなりました。これからの再婚をお考えの方はフィリピンにてRecognition手続きをすることを早急にご検討ください。
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日本における再婚手続き−Certificationが無くなる
 これまで離婚歴のあるフィリピン人の日本国内での再婚手続きについて何度かお話ししてきました。

 本来なら婚姻要件具備証明書を東京や大阪のフィリピン大使館(領事館)で取得したうえで、日本の役所に提出し日本法の婚姻をするのですが、離婚歴のあるフィリピン人に対しては婚姻要件具備証明書が発行されなくなったため、それに代わるCertificationを取得して結婚するということでした。あまりブログ更新していなかったので確かこの辺の情報の提供で終わっていたと思います。

 しかし、今年になってから大阪のフィリピン領事館がCertificationの発行さえストップし、西日本に居住する離婚歴のあるフィリピン人からは不公平な処遇に対してよく不平不満の声が聞かれていました。そして、つい先日東京のフィリピン大使館に行かれたお客様の話によると、今月いっぱいで東京においてもCertificationの発給をストップすると聞かされたとのことでした。

 これからは本国の方針に則り、離婚したフィリピン人は一旦フィリピンへ帰国し、Recognition手続きをしない限りフィリピン法では認めないこととなります。一時的には過去に対処した「あの方法」で結婚をさせることはできるのですが、最終的には本国でRecognitionをしなければならないということとなります。

 
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離婚歴のあるフィリピン人の再婚について
 離婚歴のあるフィリピン人が日本で再婚する場合は、LCCM(婚姻要件具備証明書)かCertificationを取得して、日本で婚姻届を行う必要があることはこれまでお伝えしたとおりです。

 Certificationを受けたフィリピン国籍者は、フィリピン領事館に対して誓約書を差し入れているのですが、その中にフィリピンでのRecognition手続きを行うということを誓約させられています。日本で再婚が成立した後は、遅かれ早かれ時機を見てフィリピンで手続きをしなければならないということになります。

 さて、中には離婚後在留資格の問題で、Certificationのみを取得して再婚することが出来ずにフィリピンへ帰国される場合もあるかと思います。在留期間ぎりぎりで離婚し、待婚期間が経過できない場合がこれに該当すると思います。フィリピン国籍者は、フィリピンに帰国し、待婚期間経過後日本にいる婚約者が市役所へ婚姻届やCertificationを持参して婚姻が成立します。そして、フィリピン人妻を日本へ連れてくるには、当然に入管から在留資格認定証明書を取得し、フィリピンの日本大使館からは査証(ビザ)を取得しなければなりません。しかし、情報によると、このような場合、日本大使館は前婚(前夫=日本人)のフィリピンの記録にRecognitionに関わる事実が記載されていない限りは、査証を発行しないようです。

 日本で離婚したフィリピン人にとってフィリピンにおけるRecognitionは必ず必要と考えて、諸手続きをしていただきたいと思います。
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離婚歴のあるフィリピン人の再婚について−追加情報

 昨日、本日と、法務局及びフィリピン大使館に確認をしたところ、大使館(領事館)の現方針としては、離婚歴のあるフィリピン人に対してはLCCM(Legal Capacity to Contract Marriage)又はCertificationのいずれかを発行すると言うことです。

 LCCMと言うのは文字通り婚姻要件具備証明書ですので、そのフィリピン国籍者がフィリピン法の婚姻する要件を備えていることを証明するものとなります。この書類は、過去に離婚したことが無い者、離婚歴があるがフィリピンにおいてRecognition of Divorce Decreeを受け前婚の婚姻証明書に記載を受けている者、死別したもの、Annulmentの判決を受けた者に対して発行される書類です。

 一方Certificationは、離婚歴のあるフィリピン国籍者で、フィリピンに帰国してRecognition of Divorce Decreeを受けることが出来ない者に対して発行されます。内容は、フィリピン国籍者がフィリピン家族法26条2項に該当することを証明するものです。

 そしてこれら二つの書類は法務局において何れも婚姻要件具備証明書と同等の証明とみなし、離婚歴のあるフィリピン人の再婚も認めると言うことです。

 朗報ではありますが、このCertificationは、1回きりしか発行され無いようです。2回目以降はフィリピンにおけるRecognitionを得る必要があるとの事です。

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離婚歴のあるフィリピン人の再婚手続き−大阪に続き東京も
 先般より大阪のフィリピン領事館では離婚歴のあるフィリピン人に対する婚姻要件具備証明書の発給は一定の条件を得ない限りストップされることとなったことはお伝えしてきたとおりです。

 実は、10月28日付けの東京のフィリピン大使館のホームページでもPublic Advisory:LCCM and Certificationにて一定の条件を除き婚姻要件具備証明書が発行されないと告知されています。

 内容は、・・・・・フィリピン外務省は、民事登記書類の訂正に関するガイドラインを作成する国家統計局より発行されたMemorandum Circular No. 2007-008を受け取った。同Memorundumは、フィリピンにおいてはそのまま自己完結されない外国判決や命令は、その有効性を証明するためにフィリピンの裁判所による法的認定が必要となる。・・・・・ということです。詳細は原文をご確認下さい。

 つまりは、離婚歴のあるフィリピン国籍者は、日本国内で離婚しても、所定の手続き(Recognition of Foreign Decree)をフィリピンで執り行わない限りは、フィリピンで有効と認められる婚姻(再婚)は出来ないと言うこととなります。

 しかし、はっきりしないのですが、あくまでADVISORYではLCCMとしてあり、現在発行されているCNO(Certificate of No Objection)となっていない点が気になります。もしかすると、CNOは継続して発行されるのかも知れません。

 当社ではRecognition of Foreign Decreeの手続きについて、現地弁護士と提携して対応することが可能です。お気軽にお問合せ下さい。

divorce@ois-japan.com

 
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在大阪フィリピン領事館での離婚歴の有るフィリピン人の扱い

 在大阪フィリピン領事館ではやはり離婚歴の有るフィリピン人の再婚は認められないと言う方針で、婚姻要件具備証明書の発給を停止しているようです。

 具体的にはフィリピンの裁判所でRecognition of Divorce decreeを受けなければ、婚姻要件具備証明書は発行しないということです。実際、そこまですればフィリピンでも再婚することも可能となります。

 Recognition無しで手続きすることも可能ですが、そうするとフィリピンでは正式な婚姻とは認められません。

 在東京フィリピン領事館では、婚姻要件具備証明書に代わるCertificate of No Objectionをいまだに発給していますが、「大使館は当事者の婚姻に対して異議は無い」という文面には、責任逃れを意図する意味合いを感じてしまいます。

 当社ではRecognitionを代理するフィリピン弁護士の紹介もしております。

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具備証明書発給停止
 ここ2ヶ月ほど、西日本在住の方から大阪のフィリピン領事館では再婚ができないというご相談を頻繁に頂いています。領事館いわくフィリピンで弁護士に依頼して所定の手続きをするようにと指導を受けるようです。ある方は単に手続きが停止されているのでしばらく待つようにと言われた方もおられるようです。6月から手続きを停止しているとも聞いております。

 先月末に東京のフィリピン領事館で離婚歴の有るフィリピン人との再婚について話を聞いたときには、東京では問題なく手続きができると回答を受けております。

 以前もこのブログに書いたと思いますが、フィリピン国内では在日本のフィリピン領事館が行ってきた離婚者に対する再婚を目的とした証明書類の発行は問題視されてきたもので、本来であれば離婚後はフィリピンで所定の手続きを経ない限り再婚はできないとされていました。

 通常日本国内でフィリピン人と日本人が結婚する際には、フィリピン領事館から婚姻要件具備証明書若しくはCertificate of No Objectionを取得して、そのフィリピン人がフィリピン法でも婚姻の要件を備えていることを証明して、日本の市役所で結婚をします。実際にはそれら婚姻要件具備証明書は絶対必須の書類と言うわけではありませんので、所定の書類を揃えて婚姻届を提出すれば、再婚は認められます。実際に、過去にも数ヶ月具備証明書類の発給が停止された時期がありましたが、その時も具備証なしで日本法に則って再婚手続きをさせていました。ただ、これをしたときの問題点は、フィリピン国内では婚姻と認められないと言うことです。

 日本法に則って再婚したとしても、遅かれ早かれフィリピン側でもきちんとした手続きをされることをお勧めします。
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フィリピン大使館労働部(POLO)訪問
 6月6日、四国の技能実習生監理団体の代表者と共にフィリピン大使館労働部である通称POLOに行ってまいりました。今回は、フィリピン側送り出し機関との契約締結完了後のインタビューを目的としての訪問でした。

 昨年の研修・技能実習制度の大幅な変更に伴い、フィリピン側ではTESDAからPOEAへの監督官庁の変更と財団法人からRecruitment Agencyへの送り出し機関の変更がおこなわれたのは、既に当ブログにおいても紹介していたのでご存知のことと思います。日本側の受入に関わる監理団体である事業協同組合等は、フィリピン側の送り出しと書面の契約を交わした後、POLOにおいて必要書類の認証とLobor Attacheの面接を受けなければなりません。

 監理団体と送り出し機関との契約締結後、書類をPOLOへ送付して2週間後の面接となりました。POLOには大変お世話になり、面接から書類の認証、更には書面の発行までをスムーズに遂行していただきました。これもフィリピン側送り出し機関からの後押しがあったからだと思います。

 この後、フィリピン側においてPOEAへの登録、そして技能実習生受入への一連の業務に入っていきます。
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フィリピン人技能実習生に関するセミナーの開催 その2
 昨日は予定通り在日フィリピン大使館労働部主催のフィリピン人技能実習生に関する説明会が開かれました。監理団体ではありませんが、当社からも参加させていただきました。

内容はTESDAからPOEAに監督官庁が変更になった経緯、これまでの制度と新制度との違い、これからの手続きの流れについての説明がありました。

質疑応答については、大変長い時間が取られたのですが、監理団体の皆さんも新制度に対して相当な不満と不安をお持ちのようです。

過去タレントの招へいに携わってきた私からすると今回の手続きの流れは非常に簡素化されているというイメージを持っています。以前のタレント招へいの際には、全てのタレントのデータをPOLOに認証してもらい、それらの書類をフィリピンのリクルートメントエージェンシーに送付して、それからPOEAで認証をしてもらうなど大変面倒な手続きをしていました。今回は、最初の監理団体及び実習実施機関の登録が行われれば、たいした手続きは必要ないわけです。

鍵は現地のリクルートメントエージェンシーがPOEAの手続きに慣れているかだと思います。
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フィリピン人技能実習生に関するセミナーの開催
 本日東京にて、フィリピン大使館労働部主催の技能実習生受入に関する新ガイドラインについての説明会が開かれます。

これでようやく日本側監理団体とフィリピン側送出し機関(リクルートメントエージェンシー)の契約が出来るようになります。この契約があった上でフィリピン側では技能実習生(労働者)の募集、面接がおこなわれます。

明日は大阪にて説明会が行われ、二つの会場で100を超える団体が出席をするようです。製造業は厳しいとは言いながらも結構な数の団体が出席されると言うことで驚きました。しかし、7月の法改正により一部は廃業、一部は他の団体に吸収・合併されたところも多いと聞いております。相当な数の団体が存在していたのでしょう。

外国人技能実習生の団体監理型受入では、監理団体と呼ばれる事業協同組合、財団法人等が必要となります。この内事業協同組合がその役割を行っているケースが多いのですが、最近はその設立においても大変厳しくなっているようです。技能実習生受入を主たる目的として設立することは認可されませんので、組合員の利益となる共同購入事業などを目的として設立し一定期間運営を行ったうえで、目的を追加するような形で外国人技能実習生受け入れ事業を開始することとなるようです。また、職業紹介事業の届出や許可を受けなければならなくなっています。

円高で一部の製造業では海外に生産拠点を移すと言う中で、外国人技能実習生を受入れているという事実は社会貢献と言う目的以外の生き残りを掛けた理由も存在することをあらわしているのだと思います。

フィリピンへの生産拠点移転をお考えの製造業者の方がありましたら是非ご相談下さい。アキノ政権も外資導入を目論んで税制優遇措置を打ち出していく方針があると聞いております。豊かな労働力と日本から航空便で3時間半の地の利と英語が通じると言う点では他のアジア諸国に引けを取らないと思います。
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