2014.02.03 Monday 10:03
フィリピン人との結婚−CFOにおける問題発生事例
JUGEMテーマ:ビジネス
フィリピン人がフィリピンにおいて外国人と結婚した後、外国人配偶者と生活するために国外に出国する際には、事前にCFOという機関においてセミナーを受講しなくてはなりません。これまでマニラ2箇所、セブ1箇所にてセミナー会場が有ったのですが、しばらく前からマニラでは1箇所に集約されてセミナーが開かれています。最近そこで日本人と結婚したフィリピン人に対するちょっとした問題が起きています。
日本人にはミドルネームという概念が有りませんが、フィリピンでは当然に存在しています。このミドルネームというのはフィリピンでは、母親の旧姓を指しています。出生の段階で、結婚した両親から生まれれば、ラストネームに父親の姓を用い、ミドルネームに母親の旧姓を用いるものです。また、結婚をすれば、これまで使用してきたラストネーム(父親の姓)をミドルネームとし、結婚した夫の姓をラストネームとして使用します。CFOで起きている問題というのはこのミドルネームの扱いです。通常フィリピンで結婚をする際には、婚姻許可証や婚姻証明書には日本人の氏名としてファーストネーム(名)とラストネーム(姓)を当然に使用し、その箇所にしか記入をしません。しかし、最近CFOではこの日本人のミドルネーム、要は婚姻前の母親の姓を要求します。過去のCFOでは、単に口頭で確認するだけでよかったのですが、最近は両親の戸籍謄本(翻訳文付き)を持ってきて証明するように要求したり、最悪な担当者に当ってしまった場合には結婚地のCivil Registrar Officeにて婚姻証明書の日本人配偶者のミドルネーム欄に母親の旧姓を書き入れるように訂正を求めたりします。
婚姻証明書の訂正となると来日までに更に時間がかかるため、CFOに電話を入れて是正を求めてみましたが、やはり埒が明きません。CFOのサイトにセミナー部門の責任者として名前が出ている人物に電話をして問題点を指摘しましたが、その方曰く「ミドルネーム(母親の姓)は、それを確認できなかったために問題が発生した事例があり、以来ミドルネームを確認するようにしている。単に戸籍謄本を持ってきて証明すればよい。また、各担当者が責任を持って手続きをやっており、(私が名指しした)担当者はこれまで10年ほどこの業務に従事しているので問題を指摘されるようなことがあるはずが無い。問題といわれるようなことが有れば当事者本人が担当者に直接話をするように。」とのことでした。実際当事者が担当者に話をしても、「議員が文句を言ってこようが、自分は一切方針を変える気は無い。」と言われたそうです。問題は、担当者によって方針が違うことです。ある方は、夫の両親の戸籍謄本を要求されること無く、手続きを終えた方もおられます。この辺は今後何らかの形で方針転換もしくはミドルネーム取扱に関するガイドライン提示などの措置を要求していきたいと思います。
フィリピン人がフィリピンにおいて外国人と結婚した後、外国人配偶者と生活するために国外に出国する際には、事前にCFOという機関においてセミナーを受講しなくてはなりません。これまでマニラ2箇所、セブ1箇所にてセミナー会場が有ったのですが、しばらく前からマニラでは1箇所に集約されてセミナーが開かれています。最近そこで日本人と結婚したフィリピン人に対するちょっとした問題が起きています。
日本人にはミドルネームという概念が有りませんが、フィリピンでは当然に存在しています。このミドルネームというのはフィリピンでは、母親の旧姓を指しています。出生の段階で、結婚した両親から生まれれば、ラストネームに父親の姓を用い、ミドルネームに母親の旧姓を用いるものです。また、結婚をすれば、これまで使用してきたラストネーム(父親の姓)をミドルネームとし、結婚した夫の姓をラストネームとして使用します。CFOで起きている問題というのはこのミドルネームの扱いです。通常フィリピンで結婚をする際には、婚姻許可証や婚姻証明書には日本人の氏名としてファーストネーム(名)とラストネーム(姓)を当然に使用し、その箇所にしか記入をしません。しかし、最近CFOではこの日本人のミドルネーム、要は婚姻前の母親の姓を要求します。過去のCFOでは、単に口頭で確認するだけでよかったのですが、最近は両親の戸籍謄本(翻訳文付き)を持ってきて証明するように要求したり、最悪な担当者に当ってしまった場合には結婚地のCivil Registrar Officeにて婚姻証明書の日本人配偶者のミドルネーム欄に母親の旧姓を書き入れるように訂正を求めたりします。
婚姻証明書の訂正となると来日までに更に時間がかかるため、CFOに電話を入れて是正を求めてみましたが、やはり埒が明きません。CFOのサイトにセミナー部門の責任者として名前が出ている人物に電話をして問題点を指摘しましたが、その方曰く「ミドルネーム(母親の姓)は、それを確認できなかったために問題が発生した事例があり、以来ミドルネームを確認するようにしている。単に戸籍謄本を持ってきて証明すればよい。また、各担当者が責任を持って手続きをやっており、(私が名指しした)担当者はこれまで10年ほどこの業務に従事しているので問題を指摘されるようなことがあるはずが無い。問題といわれるようなことが有れば当事者本人が担当者に直接話をするように。」とのことでした。実際当事者が担当者に話をしても、「議員が文句を言ってこようが、自分は一切方針を変える気は無い。」と言われたそうです。問題は、担当者によって方針が違うことです。ある方は、夫の両親の戸籍謄本を要求されること無く、手続きを終えた方もおられます。この辺は今後何らかの形で方針転換もしくはミドルネーム取扱に関するガイドライン提示などの措置を要求していきたいと思います。