フィリピンに関する出来事

フィリピンに関わる業務を行なう日常や巷のニュースから気づいたこと。
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子供の連れ去り事件
 当社にご相談いただく案件の中には、子供の連れ去りというものがたまにあります。フィリピン人と離婚の際に親権者を日本人としたにも関わらず、フィリピン人が子供を母国に連れ去ってしまうというような場合です。

 外務省のホームページを見ておりましたら、ハーグ条約締結に向けたパイロット事業として、子の連れ去り事案に関する電話相談の案内が掲載されていました。

 希望の持てない事例も多々ありますが、まずは相談されてみてはいかがでしょうか。
 
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フィリピン国際離婚相談所のホームページ内容アップデート
 昨晩、長年そのままにしておいた「フィリピン国際離婚相談所」のホームページの内容を書き換えました。先日あったフィリピン大使館の方針変更を元にアップデートしています。

 最近は結婚より、離婚や再婚の話が多いです。以前は8万人を越えるフィリピン人が常に夜の世界で日本人(特に男性)と接していたので結婚のチャンスも多かったのですが、今はめっきり少なくなり当然に結婚の数も少なくなりました。

 一方でネットを介した出会いも増えているのは事実です。先日はフィリピンのテレビで、ある有名出会い系サイトをとりあげ、そこでの出会いやトラブルを放送していたそうです。フィリピンで結婚すると、出国前にCFOでセミナーを受講しなければなりません。これは確認した情報ではありませんが、直接会って交際をした後の婚姻でなければ、CFOが受講証明書を発行しないという話も入ってきています。ネットで外国人を騙して金を得て生活している女性もいるので気をつけましょう。

 一生添い遂げる夫婦もいる一方で、多くの日比夫婦の場合は離婚で幕を閉じています。それぞれの求めるものの違いが大きければおのずと関係が破綻するのは当然です。日本人同士でさえ価値観の違いで離婚するのですから、相手が外国人であると理解し合えない可能性は更に大きくなり、離婚の確率も上がります。如何に相手を理解するかという事が重要なのでしょうが、場合によってはこちらの想像を超える行動をとられ、理解なんて到底出来ない場合もあります。機会があったらそのうちに実例をお話ししてみたいと思います。
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Docomoの海外送金サービス
 昨年、海外送金について法律が緩和されて、銀行以外の企業が参入できるようになるとは聞いていましたが、ついにはDocomoも7月7日から海外送金サービスを開始するようです。

 送金手数料も何と1000円だとか。メトロバンクよりも安いとは驚きです。楽天銀行の海外送金サービスも登録したのですが、送金手数料がメトロバンクより高かったため利用は控えていました。しかし、Docomoだったら使えそうです。

 送金できる相手方銀行もBanco de Oro、BPI、Metro Bank、PNBなどを網羅していますので、べんりそうです。

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/docomo_money_transfer/index.html
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フィリピン人技能実習生−SPAとRA10022

入管法の改正により外国人技能実習制度に大きな変更があったのは、これまでもお話ししてきていることもありご存知だと思います。更にフィリピン人技能実習生については、TESDAからPOEAに監督官庁に変更があったこともお話ししてきたとおりです。

POEA認定のリクルートメントエージェンシーが技能実習生の送出し機関となったわけですが、これから日本の監理団体が受入れを行うに当たってはSPAという特別委任契約を締結しなければなりません。実はこのSPAという契約は大変重要な意味がありまして、過去のTESDA認可の財団と受入れ監理団体との関係とは異質の極めて重い関係を結ばせるものなのです。

フィリピン労働者の海外就労については、共和国令10022号により規定されており、特に賠償請求や損害に対する雇用主や職業紹介業者、つまり監理団体、リクルートメントエージェンシー及び実習実施機関の連帯責任を規定してあることを見逃してはなりません。これまでのTESDA監督下の制度の下ではここまでの重い責任は無かったでしょうが、労働者として扱われる新制度の技能実習生はフィリピン法では厳しくその地位を守られ、逆に大変厳しい責任が関係する企業や団体に課せられることとなるわけです。そして、SPAにおいて監理団体がエージェンシーに対して法律行為をその名の下で執り行う権限を与え、且つ共同して責任を持つことを確認します。つまり、SPAの締結と共和国令10022号により監理団体とエージェンシーは運命共同体として技能実習生に対する責任を履行していくことになります。

技能実習生に関する責任は監理団体とエージェンシーは連帯責任を持つわけですので、技能実習生が企業側の責任を追及することとなると、日本とフィリピンにおいて共同で措置を講じなくてはならなくなります。

このような点からも信頼が置けて実績のあるリクルートメントエージェンシーとの提携が非常に重要となるわけです。一部のリクルートメントエージェンシーは、特にエンターテイナーしか扱ったことが無く、経済的に厳しい状況であり、目先の利益のために不正な行為に手を出す場合も考えられます。そうした場合に、それが技能実習生の不利益を生み出し、問題が表面化してきたときには、監理団体にまで責任が及ぶことがあることも考えておかなくてはなりません。

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技能実習生制度の進展
フィリピン滞在中の9月24日にPOEAを訪れ、licensing Divisionの方とお話をしました。当時まではJITCOフォーマットの雇用契約書の内容を確認中ということでして、最終的な雇用契約書などの標準フォーマットは、ガイドラインが発効する9月30日までにはPOEAウェブサイトに掲載するよう努力するという回答を頂きました。

日本への帰国後9月27日には東京のフィリピン大使館労働部へ行き担当者とお話しました。POEAでの話をしたのですが、既に同日午前中にPOEAと打ち合わせをしており、POEAからの標準フォーマット発表を待つしかないとの回答を受けました。

本日現在POLOウェブサイト上で全ての様式の発表がなされています。特にどうなるのかと思っていた雇用契約書については、JITCOフォーマットに加え別様式でフィリピン側が要求するいくつか条文を追加規定してあります。

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フィリピン人技能実習生招聘の手続きについて
先日のブログで新ガイドラインが発表されたことをご紹介しましたが、いまだにJITCOのサイト上でも紹介されていないようです。現在フィリピン労働雇用省の大臣の署名は完了しておりますので、現地にて新聞に発表され15日経過して効力を発するようです。

尚、現在まで東京のフィリピン大使館労働部においてもはっきりとした手続きが決定していないようです。

これまでフィリピン人労働者の受け入れに携わった経験から考える限り、現在JITCOが提供している雇用契約書や協定書の雛形はフィリピン側が受け入れる内容では無いと思います。POEA提供のModel Employment Contractという契約書書式もありますが、逆に実習生用の内容でもありません。

9月12日からフィリピンに出張しますので、POEAに行きフィリピン側が受け入れる書式について問い合わせをして来る予定です。その後、フィリピン大使館労働部にその内容を報告し、具体的手続きについて話をする予定です。

今後の具体的手続き方法や書類については、一部当ブログにて発表しますが、詳細については個別のお問い合わせにて対応してまいります。12日から26日まではフィリピンに滞在しておりますので、お問い合わせは必ずメールにてお願いいたします。

info@ois-japan.com
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フィリピン人の待婚期間について
日本の民法では離婚後6ヶ月経過しないと女性は再婚できないという規定があります。

一方、フィリピンでは、フィリピンCivil Codeの84条で、夫の死後300日を経過しなければ、死別した妻に対して婚姻許可証が与えられないと規定されています。死別した女性なので、離婚した女性は関係ないと解釈できますが、戸籍に関する書籍で確認すると、この条文を離婚したフィリピン人女性にも適用すると記載されています。つまり、離婚したフィリピン人女性はこの84条の規定により、300日間は再婚できないということになるわけです。実際に、一部の役所では当然に離婚後300日を経過していないフィリピン人女性の婚姻届(再婚)を受け付けないところがあるようです。私もこのようなケースに1度遭遇したことがあります。(尚、私の場合、役所の担当と管轄法務局と話をして、受付けていただきました。)

しかし、私が対応した限りでは、日本の待婚期間6ヶ月を経過して再婚できたケースがほとんどで、離婚後300日経過しなければ受け付けないケースは上記1件のみだったので、あまり気にもしていなかったのですが、昨日実際には受け付けない役所が相当数あるとの情報を聞きました。

このような状況は婚姻届の提出地によって不公平が生じるため納得いかなかったので、この事実を法務局を管轄する法務省の部署に確認してみました。回答としては、原則は離婚後300日を経過しなければ受け付けないが、フィリピン官憲(フィリピン大使館)から婚姻要件具備証明書の発給を受けていれば、300日以内でも受け付けて差し支えないとのことでした。実際には、大使館では婚姻要件具備証明書は離婚後の翌日にでも申請を受け付けられるわけですので、大使館は84条の規定を離婚者には適用していないということです。

これまで300日待たなければならないとして、フィリピン人婚約者の在留期限との関係から帰国せざるを得なかった方もおられると思います。これから離婚暦のあるフィリピン人と再婚されようと思われている方は、その点に留意して手続きを進めてください。

次回は離婚暦のあるフィリピン人のフィリピンにおける再婚についてお話したいと思います。



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フィリピン政府から技能実習生に関するガイドライン発表されました
7月の入管法改正に伴い、フィリピン側の技能実習生送出しに関する監督官庁がTESDAからPOEAに移行したのは前回お話しました。

その後、2ヶ月間動きが無い状態で、本日ようやくPOEAよりガイドラインが発表されました。一言で言うとこれまでの労働者の送出しと同じやり方です。今後は、事前にPOEAに監理団体の登録やフィリピン大使館労働部での手続が必要となるなど、これまでの研修生の受入れとは違った流れとなりますので、慣れるまで大変だと思います。

ご質問ありましたら、お気軽にどうぞ。

info@ois-japan.com
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フィリピン認定送出し機関
新技能実習制度が施行されましたが、フィリピンにおける今後の方針ははっきりアナウンスされていません。

ただ一つ、送出し国政府窓口がTESDAからPOEAに変更になった事は確かです。先日もお話したように、そうなると今後認定送出し機関はPOEAからのライセンスを取得する必要があります。同ライセンスと言うのは現地の職業紹介業の許可であり、結構大きな資本が必要であり、且つ取得までに相当の時間が掛かります。

当社では、POEAライセンスを持っている企業との提携がありますので、ご興味のある方がおられましたら、ご紹介いたしますので下記メールにてご連絡ください。

その他日系フィリピン人、技術及び技能に関わるフィリピン人労働者の紹介及び招聘についてもご相談ください。

連絡先:info@ois−japan.com

※全角で記載していますので、メールアドレス記入の際には必ず半角英字にてタイプしてください。
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セミナー開催のお知らせ2
下記日程で外国人雇用に関するセミナーを開催します。


【日時】: 2010年7月20日(火)

【時間】: 19:15〜21:15(19:00開場)

【セミナーの内容】:「外国人の雇用について(特にフィリピン人に関して)」

            講師:大塚祐市(行政書士) 

【場所】: 戸塚地域センター(東京都新宿区高田馬場2−18−1)

      会議室2

 会場の地図は、こちらを参照下さい。

【最寄り駅】:JR山手線・西武新宿線高田馬場駅徒歩3分

【会費】1,000円

※今回は16名限定です。
 16名に到達し次第、締め切りとさせて頂きます。

※特にフィリピン人の雇用を考えていらっしゃる方には、特にお勧めです。

参加希望の方は、こちらからお申込ください。

定員に満たない場合は、当日受付も可能です。
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