2013.02.25 Monday 17:52
久々の投稿 エスクローの解約について
前回の投稿から結構な時間が経ってしまいました。毎日色々なことをやり、先日もフィリピンに行って投稿すべきことはたくさん持っているのですが、なかなか文章に表現するというのが苦手でいけません。今日は、最近対応した珍しい手続きについて覚書的に記述しておきたいと思います。
エスクローってご存知でしょうか。直訳すると預託金となりますが、ここでは、昔、というか今もフィリピン人芸能人を日本に招聘する際に必要とされる預託金、そしてその解約についてお話したいと思います。
フィリピン人芸能人を日本に招聘する際には、POEA(フィリピン海外雇用庁)、フィリピンの銀行、日本の招へい業者の3者間でのEscrow Agreementを締結し、20000米ドルを預託しなければなりません。これは、日本に来たフィリピン芸能人の給与債権を守る目的で、必ずしなければならないものです。この20000ドルは誰が払うかというと日本の招へい業者となります。このエスクローの使い道ですが、例えば、日本で賃金の不払いがあった際に、フィリピンに帰国したタレントはPOEA(具体的にはNLRCという労働関係委員会)に申し立てを行い、賃金債権をそのエスクローから補てんしてもらうことが出来るというものです。
フィリピンのタレントが入らなくなって8年くらいになるでしょうか、既に業務をやめた招へい業者は相当数あります。そして、それらの会社では、フィリピンに残してきたエスクローを解約している所もありますが、いまだにエスクローに手をつけずそのままにしているところも多いようです。今回、数年前に業務を終えた招へい業者のエスクロー解約という仕事をやってみました。今回のクライアントは九州の地方都市におられ、既に別の業務に従事されていることから、東京のフィリピン大使館労働部(POLO)まで行くことができないので、すべてを代理でやってほしいというものでした。もちろん、フィリピンに行ってエスクローを受け取るということもされません。すべてこちらの代理手続きです。フィリピン国内で有効となる委任関係を作り、その後受任者がフィリピン国内ですべての手続きからエスクローの受け取りまでをおこないます。今回の場合クライアントは一切現在住んでいるところから動くことなく手続きしますので、まずは公証人役場での英文委任状に対する私署認証の代理から開始しました。
書いているうちに既に30分が経ってしまいましたので、今日はこの辺にしておきます。この後、POEAへのリクエストレターの送付、POLOでのクリアランス発行、現地プロダクション及び銀行への問合せなどなどと進んでいきます。これ以降の手続きについては、また時間のある時に、気分次第で書きたいと思います。とにかく、このエスクロー解約業務というのは、フィリピン法で有効な委任関係の証明とフィリピンの最高裁やその他の関係行政機関からのクリアランスの取得がすべてです。よって、現地の実情を知らないとまずできない手続きとなります。