フィリピンに関する出来事

フィリピンに関わる業務を行なう日常や巷のニュースから気づいたこと。
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審査中の注意事項
通常日本に滞在する外国人は在留資格と言うものを持って滞在を許されています。例えば日本人と結婚した外国人であれば、「日本人の配偶者等」いう在留資格を持っています。そして、一定の要件を満たすようになった外国人は「永住者」という在留資格をとることも出来ます。これは、そのような手続きをしようとしたあるフィリピン人女性の話です。

その方は、ある方の紹介で私に相談が舞い込んできました。既に永住者を持っているが、取り消されるかも知れないと言われるのです。しかも、フィリピン国籍の二人の子を「定住者」として招聘し日本で育てていて、ご主人とは別れたと言うのです。通常は、何ら問題ないと思うのですが、実はその方は「永住者」資格を申請するときにはもちろん日本人配偶者と婚姻状態だったのですが、審査中に離婚していたというものでした。実は、審査中に身分関係に変動があった時は、必ず報告しなければならないのです。それは、永住者という資格は、日本人との婚姻の有無によっても在留歴に関する要件が違ってくるというところに理由があります。また、これは永住者限らず、申請した時点に申告した内容で許可不許可を判断する以上、内容に変更があった場合には速やかに報告するのは当然のことではあります。

今回のケースでは、ここでは記載しませんが、考慮されるべき事情があったので問題となる事はありませんでした。しかし、相談者が別の行政書士に相談に行った際には絶対にお子さんの「定住者」資格は更新できないとか「永住者」資格を取り消されると言われ、しばらくは気が気ではなかったとおっしゃっていました。一時は子供を連れて帰国することも真剣に考えていたとか。やはり依頼を受ける以上は軽はずみな回答はしてはなら無いと自分の業務に置き換えて考えてしまいました。結局当事務所で引き受け、無事に依頼者の「永住者」資格も取り消されること無く、お子さんの「定住者」資格も更新できて大変喜んでいらっしゃいました。こういう瞬間に立ち会えるというのはこちらとしても大変うれしいものです。
| filmarry | 在留資格 | comments(1) | trackbacks(0) | - | - |
RUBIYA (2008/08/06 9:33 AM)
今回の渡比、大塚先生や現地の皆様のお陰で本当に楽しく過ごしました。
社員旅行を提案、企画、運営全てを受けて頂き感謝しています。
社員からは是非もう一度の声が上がっております。
私個人は三度目のフィリピンになりますが、毎回楽しみが増えますし先生のアドバイス等大変有効に活用させて頂いています。
まだまだこれからが長いと分っていますが、是非また渡比の際にはアドバイス等お願いします。

何が本当か分らないフィリピ−ナですが、私は通い続けるでしょう。
自分の見る目を信じて !!

誕生日パーティーの企画は最高でした。
後ろの方から見ていましたが子供の喜ぶ顔を見ていて感動し少し涙がでました。

重ねてお礼申し上げます。









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