2009.05.15 Friday 13:35
離婚歴のあるフィリピン国籍者の再婚
いまだにフィリピン大使館より離婚歴のあるフィリピン人の特定手続きに対する方針決定がなされていないようですが、大使館に婚姻要件具備証明書申請に行かれたフィリピン人の中にはアナルメントペーパーを持ってくるように指導を受けた方がいらっしゃるようです。
もしも、これが大使館の方針を意味するものであれば、日本法で離婚をしたフィリピン人が再婚するには、一旦フィリピンへ帰国し弁護士をたててアナルメントの手続きを裁判所へ申し出なければなりません。おそらく実務的には「外国における裁定の承認」という形になるかと思われますが、一旦帰国となると在留期限の問題や離婚している状態での再入国の問題なども出てきます。また、協議離婚の場合には裁判所が介在した離婚ではないためどう処理されるのかが注目されるところです。
公式に方針発表されていないのではっきりとは断言できませんが、おそらくアナルメントを受けることを指導してくるのではないかと思います。事実が判明次第ご報告してまいります。
もしも、これが大使館の方針を意味するものであれば、日本法で離婚をしたフィリピン人が再婚するには、一旦フィリピンへ帰国し弁護士をたててアナルメントの手続きを裁判所へ申し出なければなりません。おそらく実務的には「外国における裁定の承認」という形になるかと思われますが、一旦帰国となると在留期限の問題や離婚している状態での再入国の問題なども出てきます。また、協議離婚の場合には裁判所が介在した離婚ではないためどう処理されるのかが注目されるところです。
公式に方針発表されていないのではっきりとは断言できませんが、おそらくアナルメントを受けることを指導してくるのではないかと思います。事実が判明次第ご報告してまいります。
大使館のHPだとやはり読むことが困難な為教えて頂きたいことがあります。
特定手続きがいつ再開されるか、予測でもかまいませんので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。